見出しのことについて、彦根市特定教育・保育施設および特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第34号)第14条第1項(第50条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、令和7年度において児童が本園を利用した際に、彦根市から本園に支払われた施設型給付費等の各支給認定子ども一人当たりの額を、添付書類のとおりお知らせします。
なお、本園が実際に受領した施設型給付費等の額は、「各支給認定子どもの公定価格の額(別紙参照)から、当該支給認定保護者に係る利用者負担額(保育料)を控除した額」となります。
また、この通知により、追加の給付や保育料の支払い等が発生するものではありません。
※法定代理受領とは
「子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に基づく施設型給付等については、支給認定保護者に対する個人給付としての性質を有するものですが、確実に学校教育・保育に要する費用に充てるため、市町村から施設に対して直接支払いが行われています。この仕組みを「法定代理受領」と呼んでいます。